第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は特定非営利活動法人参加型システム研究所という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を、神奈川県横浜市中区南仲通四丁目39番に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的) 第3条 この法人は生活者・市民の参加と責任による21世紀の人権・自由・民主主義をふまえた「参加型システム」の実践を理論化するとともに、社会化をすすめる政策・制度の調査研究をし、いきいきとした市民社会の形成に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 特定非営利活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、特定非営利活動に係る次の事業を行う。
(1)「参加型システム」の推進に寄与する調査研究及び出版事業
(2)参加型の社会運動・事業及び行政、政治の発展に貢献する受託事業
(3)研究会及びプロジェクトを企画、主催し、フォーラム等を開催する事業
(4)各種情報を集約、整理し発信及び広報する事業
(5)市民活動推進に必要な講座及び市民スクール等を企画、主催する事業
(6)その他、第3条の目的達成に必要な事業
第3章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は次の3種とし、個人会員及び団体会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)個人会員 この法人の目的に賛同して入会した法人の運営に参加できる個人
(2)団体会員 この法人の目的に賛同して入会した法人の運営に参加できる団体
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助の意志を持つ個人又は団体
(入 会)
第7条 会員として入会しようとするものは、この法人が別に定める入会申込書を提出して申し込むものとし、理事会が承認する。ただし理事会は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
(会 費)
第8条 会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退 会)
第9条 会員は、別に定める退会届を理事会に提出して、任意に退会することができる。
(会員資格の喪失)
第10条 会員に次の各号の一に該当する事情が生じたときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき
(2)本人が死亡したとき
(3)団体が解散したとき
(4)継続して2年以上会費を滞納したとき
(5)除名されたとき
(除 名)
第11条 会員が、この定款に違反して、法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたときには、総会において個人会員及び団体会員総数の4分の3以上の議決により、除名することができる。ただしこの場合は、その会員に、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
第4章 役員及び職員等
(役員の種別と定数)
第12条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事18人以上23人以下
(2) 監事2人
2 理事のうち、理事長1人及び副理事長2人を置く。
(選 任)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職 務)
第14条 理事長はこの法人を代表し、その職務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指定した順序によってその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款、総会及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次の職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行状況又はこの法人の財産状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解 任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するに至った時は、総会において、個人会員及び団体会員総数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対
し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(顧 問)
第17条 この法人に役員とは別に顧問を置くことができる。
2 顧問は理事長が任命し、理事会の承認を得る。
(職 員)
第18条 この法人に、事務長その他の職員を置く。
2 職員は理事長が任命する。ただし、任命に際しては、期間、仕事の範囲、勤務時間、処遇 などの基本的な事項について、あらかじめ理事会の意見をきかなければならない。
3 職員は、その仕事、自己の処遇、この法人の運営のあり方等について意見のあるときは、 理事会に出席し、又は文書をもって理事会又は監事に対して、苦情の申し立て、又は意見を述べることができる。ただし理事会又は監事は、可能な限り速やかに、その苦情又は意見に対して回答しなければならない。
4 理事長は職員を解任することができる。ただし、解任に先だって理事会の意見を聞かなければならない。
第5章 総会
(種 別)
第19条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構 成)
第20条 総会は個人会員と団体会員をもって構成する。
(権 能)
第21条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算に関する事項
(5) 事業報告及び収支決算に関する事項
(6) 役員の選任等に関する事項
(7) 会費に関する事項
(8) 長期借入金に関する事項
(9) 事務局の組織等に関する事項
(10) その他この法人の運営に関する重要事項
(開 催)
第22条 通常総会は、毎年1回、事業年度開始2ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 個人会員及び団体会員総数の5分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面 をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招 集)
第23条 総会は、理事長が招集する。ただし、第14条第4項第4号の規定による臨時総会は監事が招集する。
2 理事長は臨時総会開催の請求があったときは、請求の日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときには、理事長又は監事は、総会を開催する日時、開催の場所、目的となる事項を明示する議題を記載した書面 をもって、少なくとも会議開催の5日前までに個人会 員及び団体会員に通知しなければならない。
(議 長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席した個人会員及び団体会員の中から選出する。
(定足数)
第25条 総会は、個人会員及び団体会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ個人会員及び団体会員に通 知した事項に限られるものとする。
2 総会の議事は、この定款で別段の定めがあるものを除いて、出席会員(議長を含む)の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(表決権等)
第27条 個人会員及び団体会員の表決権は、平等なるものとする。
2 総会に出席できない個人会員及び団体会員は、通知された議案の各々について書面 をもって表決し、又は他の個人会員又は団体会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により議決に参加した個人会員及び団体会員は、第25条(定足数)、第26条(議決)については総会に出席したものとみなす。ただし、総会の議事録を作成する際には、出席者総数及び議決参加者数の表記において、書面表決又は表決委任をした会員の数が明らかになるようにしなければならない。
(議事録)
第28条 総会の議事については、議事録を作成し、議事録には議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印しなければならない。
第6章 理事会
(構 成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第30条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催)
第31条 理事会は次の場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招 集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、理事又は監事から理事会開催の請求があったときは、請求の日から7日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び議案事項を記載した書面
をもって、少なくとも5日前までには通知しなければならない。
(議 長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第34条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第35条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ理事に通 知した事項に限られるものとする。
2 理事会の議事は、理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 理事会に出席できない理事は、通知された議案の各々について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により議決に参加した理事は、第34条(定足数)、第35条(議決)については理事会に出席したものとみなす。なお、理事会の議事録を作成する際には、出席理事数及び
議決参加理事数の表記において、書面表決した理事の数が明らかになるようにしなければならない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、議事録を作成し、議事録には議長及びその会議において選任された議事録署名人1人以上が署名、押印しなければならない。
第7章 研究所
(研究所)
第38条 この法人は、理事会のもとに研究所を置く。
2 研究所には、理事会の議決を経て研究所長を置き、その責任者とする。
3 研究所には企画会議を置き、理事会から諮問された課題や検討事項等について討議、実施計画を策定する。
4 研究所の運営に関しては、別途規則に定める。
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第41条 理事長は、次の原則によってこの法人の会計が行われるように管理しなければならない。
(1) 会員からの会費の納付が確実になるようにするとともに、外部からの寄付金品の確
保、助成制度や委託制度の活用に努めること。
(2) 収入及び支出は、予算に基づいて行うこと。
(3) 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
(4) 財産目録、貸借対照表、及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する内容を明瞭に表示したものとすること。
(5) 採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
(事業計画及び収支予算)
第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第43条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長 は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができ
る。
2 前項の収入支出は、当該年度の予算が成立した場合には、その予算に基づく収入支出とみなす。
(事業報告及び収支決算)
第44条 この法人の事業報告及び収支決算は、毎事業年度ごとに理事長が事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、その年度終了後2ヶ月
以内に総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第45条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
(長期借入金)
第46条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の承認を得なければならない。
第9章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第47条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した個人会員及び団体会員の3分の2以上の議決を得なければならない。
2 定款の変更は、次に掲げる事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(1)主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)
(2)資産に関する事項
(3)公告の方法
(解 散)
第48条 この法人は、次の場合に解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)個人会員及び団体会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは個人会員及び団体会員総数の4分の3以上の承認を得なければならない。
3 第1項第2号の事項により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第49条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人のうちから、総会で選定した法人に帰属する。
(合 併)
第50条 他の特定非営利活動法人との合併を行うときには、総会において、個人会員及び団体会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第51条 この法人の公告は、事務所所在地の掲示板に掲示して行い、あわせて、神奈川新聞に掲載して行う。
第11章 規 則
(規 則)
第52条 この定款の施行について必要な規則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 横山桂次
副理事長 大嶋朝香
副理事長 又木京子
理事 半澤彰浩
理事 岡村順子
理事 濱田康二
理事 岡田百合子
理事 友澤ゆみ子
理事 横田克巳
理事 菅原敏夫
理事 奥津茂樹
監事 武田安正
監事 田川元子
3.この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から
平成15年2月28日までとする。
4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5.この法人の設立当初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、成立の日から平成13年12月31日までとする。
6.この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
個人会員 年会費 3,000円
団体会員 年会費1口 10,000円 1口以上
賛助会員 年会費1口 10,000円 1口以上
附 則
この定款は、平成16年1月26日から施行する。
附 則
この定款は、平成16年6 月30日から施行する。
附 則
この定款は、平成17年 月 日から施行する。